お知らせ

お知らせ

障害年金につきまして、何件か問い合わせがございます。

障害年金を受給するためには、3つの要件を満たす必要があります。

1 初診日の特定

2 保険料の納付要件(20歳前に初診日が特定される方は除きます。)

3 障害状態が障害等級等に該当

うち3の障害状態が障害等級に該当しますか?の問い合わせがほとんどです。原則、初診日から起算して1年6月を経過した日を「障害認定日」といい、その時点で「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」に基づき障害等級等に該当するか提出された診断書等関係書類により、日本年金機構が決定することになります。3の要件だけでなく1~3すべてに該当することが必要です。初診日の特定にあたっては、「相当因果関係」、「再発または継続」、「社会的治癒」等把握し手続きを進める必要があるため、障害年金受給の可能性について、面談・ヒアリングを行う必要があります。症状が改善せず、現時点では面談できない方もいらっしゃいます。面談が可能となりましたら、再度問い合わせ頂けますと幸いと存じます。

みやぎ県北年金サポート 大崎市鹿島台 吉村 利幸

コメント

タイトルとURLをコピーしました