私が初めて就職し、障がい福祉行政に携わっていたころは、法律名称が、「精神薄弱者福祉法」という法律、非常に違和感がある名称、、あれから、「知的障害者福祉法」、「障害者自立支援法」、「障害者総合支援法」へと、、そして2014年に日本は、「障害者権利条約」国際条約に批准等々、私が障がい福祉の第一線から離れるまでの間、かなり進化を遂げたように思えます。私が社会福祉法人の設立そして従事していた法人の理念に、「福祉サービスを利用される方々、そして支援する職員も共に幸せになる。」自分は、理念実現のため試行錯誤し、賃金の制度設計、財務収支バランスが保たれ、利用される方々へより質の高いサービスの提供、従事する職員の福利厚生の充実のため働いていたなあと過去を振り返ります。
「障害者総合支援法」第1条に掲げる目的条文に、「障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。」、誰もが社会の一員として尊厳と誇りをもって暮らすことができる地域共生社会の実現する地域づくりに資する取り組みを行うことを宣誓した条文です。しかしながら、第一線に従事する現場は、報酬構造の複雑化等により、事務量が増大しサービスの向上を図りつつ、この事業を適正に遂行することが求められる一方、福祉サービス従事者の人材確保の困難、人材育成等課題は山積しているように思えます。社会保障給付費(ILO基準)の年間総額は135兆円にもなり、内訳は、年金55兆円、医療47兆円、福祉その他33兆円で、長期的なトレンドでみると基本的には、増加傾向にあります。国は、本来3年に一度の障害福祉報酬改定(次回は令和9年度)を待たず、人材確保・賃上げ等を目的として、2026年度に「臨時応急的な見直し」を前倒しで実施し、従事者の人件費の「福祉・介護職員の処遇改善加算」の引き上げを行ったことについては一歩前進したと考えます。今後もより良い障がい福祉の実現に期待するものです。
街の総務課 みやぎ県北年金サポート 大崎市鹿島台 社会保険労務士 吉村 利幸

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