令和8年10月1日から、事業主に求められるハラスメント対策が強化されます。
今回の主なポイントは、次の2つです。
- カスタマーハラスメント(カスハラ)対策(労働施策総合推進法の一部改正)
- 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策(男女雇用機会均等法の一部改正)
カスハラとは?
顧客や取引先、施設利用者などからの言動で、社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境を害するものです。
例えば、暴言・脅迫・土下座の強要・長時間の拘束・過度な要求などが該当します。
事業主に求められる主な対応
事業主には、主に次のような対応が求められます。
- ハラスメントを許さない方針の明確化・周知
- 相談窓口の設置
- 相談があった場合の迅速な事実確認と対応
- 被害者への配慮
- 再発防止
- 相談者等のプライバシー保護
また、採用応募者やインターンシップ参加者等に対するセクハラについても、相談体制の整備などが必要となります。
既存の相談窓口を活用しましょう
既存のパワハラ・セクハラ等の相談窓口を活用し、カスハラ等も含めた一元的な相談窓口として整備することで、事業主の負担軽減にもつながります。
街の総務課 大崎市鹿島台 社会保険労務士 吉村 利幸

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