宮城県の最低賃金が、これまでの時間額1,038円から60円引き上げられ、時間額1,098円となりました。最低賃金は、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなど、雇用形態にかかわらず原則としてすべての労働者に適用されます。
最低賃金改定の内容
- 改定前:時間額1,038円
- 改定後:時間額1,098円
- 引上げ額:60円
- 発効日:令和8年10月1日
今回の改定により、事業主の皆様には、従業員の賃金が新しい最低賃金を下回っていないか確認することが求められます。
月給制の従業員の方々も確認が必要です
最低賃金は、時給制の従業員の方々だけに適用されるものではありません。
月給制の場合も、最低賃金の対象となる賃金を1か月平均所定労働時間で除するなど、時間額に換算して確認する必要があります。
例えば、年間所定労働日数240日、1日あたりの所定労働時間数8時間である場合
1か月平均所定労働時間=(8時間×240日)÷12月=160時間
最低賃金額1,098円×160時間 =175,680円
となり、最低賃金の対象となる月額賃金が175,680円以上である必要があります。
なお、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外勤務手当、賞与などは、最低賃金の計算に算入されません。
事業主の皆様に確認していただきたいこと
今回の最低賃金改定を機会に、次の事項を確認することが大切です。
- 従業員の賃金が新しい最低賃金を下回っていないか。
- 月給制の従業員についても、時間額に換算して確認しているか。
- 最低賃金の計算に含めない手当を適切に区分しているか。
- 必要に応じて、賃金規程や労働条件通知書などを見直しているか。
最低賃金改定を職場環境の見直しの機会に
最低賃金の引上げは、事業主様にとって人件費の負担増加につながります。(賃金増額により、社会保険料・雇用保険料等跳ね返り増額分も含めて把握する必要があると考えます。)
一方で、賃金体系や業務の進め方を見直し、従業員の方々が安心して働ける職場環境を整える機会でもあります。賃金の適正な管理は、従業員との信頼関係を築き、人材の定着にもつながる大切な取組です。
街の総務課 大崎市鹿島台 社会保険労務士 吉村 利幸

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