令和8年10月から、パートタイム・有期雇用労働法施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン並びに 雇用管理指針が改正され、以下の変更が行われます。
- 労働条件明示事項の追加:パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際、待遇の相違の内容や理由について説明を求めることができる旨を明示する必要があります。
- 同一労働同一賃金ガイドラインの改正:不合理な待遇差を禁止するガイドラインが見直され、具体的な基準が示されます。
- 雇用管理指針の見直し:待遇差の説明や雇用管理の改善に関する規定が追加されます。
これらの改正により、パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善が進められ、企業は労働条件通知書や雇用契約書の見直しを行う必要があります。
労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。この改正は、事業主の説明義務や相談体制整備等の運用強化を図ることで、正規職員との不合理な待遇差別を解消し、どのような雇用形態でも納得して働ける労働環境を整備することが改正趣旨であると考えます。企業様の各種諸手当などの支給目的、福利厚生等不合理な待遇差がないか再度点検するなど、説明資料を作成し説明を求められた場合に、いつでも対応できるようにしておかなければなりません。国は説明の求めがない場合であっても、「労働契約の更新時等に当該パートタイム・有期労働者と通常の労働者との間の待遇差の内容・理由に関する分かりやすい資料の交付、待遇の相違の内容・理由に関する説明を求めることができることを周知する。」などを努力義務としています。このことを踏まえ点検・整備を行う必要があると考えます。
街の総務課 大崎市 社会保険労務士 吉村 利幸


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