~利用者の方々の生活を支える大切な制度~
障がい福祉サービスを利用している方の中には、障害年金を受給できる可能性があるにもかかわらず、制度を知らずに請求していない方が少なくありません。
福祉作業所の職員の方々が障害年金の基本を知っていることで、利用者の生活の安定につながることがあります。
今回は、最低限知っておきたいポイントをご紹介します。
① 障がい者手帳がなくても受給できる場合がある
「障がい者手帳がないから障害年金も受けられない」と思われがちですが、これは誤解です。
障害年金は、障がい者手帳とは別の制度です。
医師の診断や日常生活・就労状況などから総合的に判断されます。
② 働いていても受給できることがある
「仕事をしているから障害年金はもらえない」と考えている方も多くいます。
しかし実際には、
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 一般就労
であっても、障害の程度や仕事の内容、支援の状況などを踏まえて受給が認められるケースがあります。
③ 初診日がとても重要
障害年金では、
「初めてその病気やけがで医療機関を受診した日(初診日)」
が非常に重要になります。
初診日に加入していた年金制度によって、
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
など受給できる年金の種類が変わることがあります。
④ 保険料納付要件がある
障害年金には保険料の納付要件があります。
ただし、20歳前の傷病など例外もあります。
⑤ 医師の診断書が重要
障害年金は診断名だけでは決まりません。
診断書には、
- 日常生活能力
- 就労状況
- 支援の必要性
などが詳しく記載されます。
普段の様子を医師へ正しく伝えることが大切です。
⑥ 福祉作業所の職員の方々の情報提供が役立つことも
利用者本人や家族だけでは日常生活の状況を十分に説明できない場合があります。
職員の方々が普段見ている
- 作業能力
- 集中力
- 対人関係
- 支援内容
などの情報が、病歴・就労状況等申立書の作成時に参考となることがあります。
⑦ 更新が必要な場合がある
障害年金は永久にもらえるとは限りません。
一定期間ごとに診断書を提出し、引き続き受給できるか確認される場合があります。
更新時期を忘れないようにすることも大切です。
福祉作業所に期待される役割
福祉作業所の役割は、障害年金の申請書を作成することではありません。
しかし、
- 制度を知っている
- 「相談してみませんか」と声をかけられる
- 専門家につなげられる
この3つができるだけでも、利用者の方々の生活を支える大きな力になります。
まとめ
障害年金は、利用者の方々の生活を支える重要な所得保障制度です。
福祉作業所の職員の方々が基本的な知識を持つことで、制度を知らずに請求の機会を逃してしまう方を減らすことにつながります。
みやぎ県北年金サポート 大崎市鹿島台 社会保険労務士 吉村 利幸


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