厚生年金保険法では、「事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担するべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。」と規定されています。(第84条第1項関係)
例えば、給与の締日が当月末日締め、当月25日支払いの場合は、4月分の社会保険料は、5月分の給与で控除されることが通常です。4月30日に退職した場合、5月分の給与から控除することができず、 4月分給与から2ヶ月分まとめて控除されることとなります。企業様の事務処理上間に合わないなどの理由で、1ヶ月分だけ控除を行った場合、あと1ヶ月分は退職後支払いをお願されることとなる場合があります。同時に5月分からは、国民健康保険料または保険税(任意継続被保険者制度に加入しない場合に限ります。)及び国民年金保険料の納付が発生し、同月に二重の保険料負担が生じるため、退職された従業員様で納得されない方が少なくありません。企業様におかれましては、トラブル防止のためにも、雇用契約締結時に「絶対的明示事項及び相対的明示事項」のみならず、各控除項目の控除時期など詳細についても説明されることをお勧めします。
街の総務課 大崎市 社会保険労務士 吉村 利幸


コメント